ソース: DecenterKoreaオリジナルタイトル:「ビットコイン元本保証」詐欺の無罪判決が覆されました...最高裁判所の破毀院と差し戻しオリジナルリンク: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03元金保証と高収益を謳ったビットコイン投資の勧誘が事実上「回し運用」の構造であったことを知りながら投資資金を募集した場合、詐欺罪の責任を免れることはできないという最高裁の判断が下された。これまで立証が難しいという理由で無罪判断が下されていた類似の受信型仮想資産詐欺事件において、「未必の故意」だけで詐取の意思を認めることができる基準を明確にしたものである。最高裁判所第1部は、詐欺容疑で起訴されたイ氏の上告審で無罪を言い渡した原審を破棄し、事件を差し戻した。最高裁は、イ氏がレンバルキャピタルが実質的な収益構造のない類似受信業者であることを知りながら、被害者を欺いて投資金を詐取したと見る余地が十分にあると判断した。イ氏はアメリカのビットコイン投資会社「レンバルキャピタル」の大田地域の投資者募集担当として活動し、2019年1月に被害者に対して「10ヶ月後にコイン価格の上昇分を反映して元本を清算し、価格が下がっても元本は100%保証される」、「会社が上場すれば実生活で使えるトークンを支給し、追加の投資者を募集すれば紹介手数料を支給する」と言って投資を誘導した疑いで起訴された。イ氏は同年1月18日と28日の2回にわたり、合計4607万ウォンを送金された。しかし、レンバルキャピタルは実際には、何の収益創出構造もなく、新規投資家の資金で既存投資家に利益を支払う典型的な「回し資金」方式の類似受信組織であった。特に2018年12月頃からは、会社のホームページ運営が中止され、投資資金の引き出しも停止されていたことが調査により明らかになった。1·2審は「李氏が会社の実体がない点や元本・利益金返還能力がない点を認識していたとは見難い」とし、無罪を言い渡した。しかし、最高裁の判断は異なった。最高裁判所は、李氏が2018年3月に上位投資家から投資を始めた後、同年4月からは直接オフィスを設けて下位投資家約50人を募集し、資金を運用した点に注目した。新たに流入した投資金で既存の投資者に利益金や元本を支払う構造を直接運営した以上、会社が実質的な収益構造のないマルチレベルピラミッド型の類似受信組織であることを十分に認識できる立場にあったということである。特に2018年末から出金が全面的に中断された状況にもかかわらず、イ氏は被害者にこれらの事情を知らせることなく、まるで元本保証と高収益が可能であるかのように虚偽の説明をし、投資金を送金させた。最高裁はこれについて「被告は少なくとも投資金の返還及び高率収益金の支払いが不可能であるという事実を未必的に認識しながら被害者を欺いて金銭を詐取したと見る余地が十分にある」と判示した。
ビットコイン元本保証詐欺、最高裁判所の無罪判決が覆された···未必的認識のみでも詐欺罪が成立
ソース: DecenterKorea オリジナルタイトル:「ビットコイン元本保証」詐欺の無罪判決が覆されました…最高裁判所の破毀院と差し戻し オリジナルリンク: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03
元金保証と高収益を謳ったビットコイン投資の勧誘が事実上「回し運用」の構造であったことを知りながら投資資金を募集した場合、詐欺罪の責任を免れることはできないという最高裁の判断が下された。これまで立証が難しいという理由で無罪判断が下されていた類似の受信型仮想資産詐欺事件において、「未必の故意」だけで詐取の意思を認めることができる基準を明確にしたものである。
最高裁判所第1部は、詐欺容疑で起訴されたイ氏の上告審で無罪を言い渡した原審を破棄し、事件を差し戻した。最高裁は、イ氏がレンバルキャピタルが実質的な収益構造のない類似受信業者であることを知りながら、被害者を欺いて投資金を詐取したと見る余地が十分にあると判断した。
イ氏はアメリカのビットコイン投資会社「レンバルキャピタル」の大田地域の投資者募集担当として活動し、2019年1月に被害者に対して「10ヶ月後にコイン価格の上昇分を反映して元本を清算し、価格が下がっても元本は100%保証される」、「会社が上場すれば実生活で使えるトークンを支給し、追加の投資者を募集すれば紹介手数料を支給する」と言って投資を誘導した疑いで起訴された。イ氏は同年1月18日と28日の2回にわたり、合計4607万ウォンを送金された。
しかし、レンバルキャピタルは実際には、何の収益創出構造もなく、新規投資家の資金で既存投資家に利益を支払う典型的な「回し資金」方式の類似受信組織であった。特に2018年12月頃からは、会社のホームページ運営が中止され、投資資金の引き出しも停止されていたことが調査により明らかになった。
1·2審は「李氏が会社の実体がない点や元本・利益金返還能力がない点を認識していたとは見難い」とし、無罪を言い渡した。しかし、最高裁の判断は異なった。
最高裁判所は、李氏が2018年3月に上位投資家から投資を始めた後、同年4月からは直接オフィスを設けて下位投資家約50人を募集し、資金を運用した点に注目した。新たに流入した投資金で既存の投資者に利益金や元本を支払う構造を直接運営した以上、会社が実質的な収益構造のないマルチレベルピラミッド型の類似受信組織であることを十分に認識できる立場にあったということである。
特に2018年末から出金が全面的に中断された状況にもかかわらず、イ氏は被害者にこれらの事情を知らせることなく、まるで元本保証と高収益が可能であるかのように虚偽の説明をし、投資金を送金させた。最高裁はこれについて「被告は少なくとも投資金の返還及び高率収益金の支払いが不可能であるという事実を未必的に認識しながら被害者を欺いて金銭を詐取したと見る余地が十分にある」と判示した。