SEC 発行のトークン化証券規制ガイドライン:2つの主要カテゴリーとコンプライアンスフレームワークを明確化

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ChainCatcherのニュースによると、米国証券取引委員会(SEC)は1月28日にトークン化証券に関する規制声明を発表し、それを2つの主要なタイプに分類しました。第一のタイプは発行者直接のトークン化モデルであり、発行者またはその代理機関が証券をブロックチェーン上で発行し、保有者情報を記録します。このタイプのトークン化証券は、従来の証券と同じく登録や開示などの法的義務を遵守する必要があり、オンチェーンまたはオフチェーンの記録方法の違いは証券法の適用性を変更しません。

第二のタイプは第三者によるトークン化モデルであり、以下の二つの形態があります。ひとつは托管型(エスクロー型)で、トークン保有者はトークンを通じて托管された証券の間接的な所有権を享受します。もうひとつは合成型で、トークンは基礎となる証券の価格動向のみを追跡し、実質的な権利を移転しません。これには証券型のスワップを構成する場合もあります。

SECは特に注意喚起しています。第三者によるトークン化は追加の取引相手リスクや破産リスクを生じさせる可能性があり、一部の製品は証券型スワップに対して厳格な規制の対象となることがあります。これらの規制は投資者保護と市場の健全性を維持するために重要です。

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